熱海土石流の法的責任

こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

「熱海土石流、法的責任は誰に」という記事を読みました。

 

「土砂災害で第三者が損害を被った場合の法的責任は、
主に「現在の土地所有者」「造成地を整備した施工事業者」
「造成を許可した行政」の3者にある。」

 

のだそうです。
特に現所有者の責任が一番重くなるとのこと。

 

例えば、「阪神大震災で倒壊して住民が
亡くなったアパートの判例では、
アパートが建築当時の基準に沿った
安全性を備えていなかったため、

 

アパート所有者に5割の責任を求め、
約1億3000万円の損害賠償を支払う
ことになった。

 

この所有者は流通していた利回り物件を
保有していただけなのに。」

 

■雑感

 

古い賃貸物件を購入することは
投資家としては普通のことです。

 

築50年以上の戸建なども取引されています。
ただ、自然災害が増えている近年、
古い建物を買ったら、しっかりと
リフォームする必要があるように感じます。

 

また、地盤についても調べるのは
必須です。

 

古い戸建やアパートを買う場合、

 

・ハザードマップや古地図で地盤を調べる
・購入後、土台を含めリフォームをする

 

この2点が重要だと思います。
現所有者の責任が一番重くなるのなら、
自分の身は自分で守る必要があります。

 

調査能力が必要ですね。

 

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築古戸建投資が流行っていて、私も所有していますが、
大雨の後などは、入居者さんに「大丈夫ですか?」
という問い合わせも必要かもしれません。

 

もし不具合があれば、すぐに対応するのがいいですね。

 

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

 

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