登録免許税の 免税措置

おはようございます。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あなたは登録免許税の
免税措置があるのを知っていますか?』

 

「平成30年度の税制改正により、
相続による土地の所有権の移転の登記について
登録免許税の免税措置が設けられた」

 

という記事を読みました。

 

「個人が相続により土地の所有権を
取得した場合で、その土地の所有権の
移転の登記を受ける前に死亡したときは、
その個人を登記名義人とするために
受ける登記については、
登録免許税を課さないこととされました。」

 

■雑感

 

平成30年4月1日から
平成33年3月31日までの間に
受ける登記だそうです。

 

登録免許税は高いので、
相続が起きても移転登記しない場合が
あるようです。

 

それが続くと、だれが所有者か
分からなくなります。
そして空き家になると、
取り壊せなくなるという
自体になります。

 

今回の免税措置も、相続登記が
未了のまま放置されるケース
を回避するのに、少しは役に立つ
かもしれません。

 

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法務局のホームページを読んだのですが、
文章が分かりづらいです。

 

「当該」という言葉が何度も出てきたので、
ズバッと切り捨てました(笑)

 

昔、鑑定士の民法論文で「けだし」という
意味の分からない言葉を使ったことを
思い出しました(笑)

 

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不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

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