こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは購入した自宅が事故物件だと分かったらどうしますか?』
質問をいただきました。
「リノベーションされた中古住宅を
不動産会社から購入しました。
この不動産は、競売により不動産会社が
落札しリノベをして販売されたものです。
後日、事故物件であることを知りました。
この場合、売主に責任追及はできますか?」
■回答
競売物件は不動産鑑定士が作成した、「3点セット」
(「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」)を
ダウンロードして確認できます。
事故があったことは、3点セットに記載されているはず
ですから、それを見落としたのは売主である不動産会社の
ミスだと思います。
売主の業者に対して、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求、
もしくは、「事故物件」の説明を怠った過失に基づく
損害賠償請求を行うことができるのではないかと思います。
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今年、民法の改正があり、瑕疵担保責任は
【契約不適合責任】に変更になりました。
より複雑でまだ理解できてません(笑)
いずれにせよ、競売のリノベ物件は、
以前事故があったかどうかを念入りに調べた方が
良さそうです。
3点セットの他、「大島てる」サイト、もしくは現地ヒアリングで
分かります。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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