こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは病死が告知事項の対象外になったのを知っていますか?』
『「事故物件」病死は対象外
殺人、自殺は告知求める』
というニュースを読みました。
「国土交通省は、入居者らが死亡した「事故物件」について、
不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた
初めての指針案を公表した。
病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。
殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、
賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。」
■雑感
今までは、自宅で病死してその日に発見されても
告知をしていました。
「明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていた。」
からです。
トラブル回避のための最善策でしたが、
多くは「告知に当たらないのでは?」
というケースだったように感じます。
国交省から指針が出れば、今後は
業者さんも安心して取引できそうです。
今のままだと、自宅で安心して亡くなることも
できません。
ただし、孤独死のルールもはっきりさせた方が
いいと思います。
また、告知事項に当たらなくても、
一応「お知らせ」という形で、借主や買主に
示した方がトラブル回避に
つながるように思います。
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ビフォーアフターがすごかったです!
天野さんプロデュースの戸建、さすがです。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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