こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは賃貸借期間内に契約を解除するとき、
ペナルティがあると思いますか?』
質問をいただきました。
『賃貸契約をして1年以内に解約する場合、
ペナルティはありますか?』
■回答
賃貸借契約書には通常、
契約期間内に解約する場合の条項が記載されています。
例えば、「契約を解約する場合には、
1ヶ月前に家主に連絡すること」
と書かれていれば、
退出する1か月前に家主に連絡すれば解約できますし、
すぐに出たい場合は、
1か月間の賃料を払ってすぐに解約できます。
そのほか、契約内容によっては「短期解約違約金」が
生じる場合があります。
例えば、1年未満など超短期で解約したケースで、
違約金が生じるなどの条項を設けている場合です。
違約金については、賃貸借契約書に記載があるので、
必ず確認することをお勧めします。
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初期費用が少なくて済んだり、
相場より家賃が安い場合などは、
短期解約違約金が発生するケースが多いです。
「せっかくサービスしたのに、そんなに早く出られると
赤字になるから、違約金頂戴ね」
みたいな感じでしょうかね(笑)
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに !』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
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