あなたは賃貸借期間内に契約を解除するとき、ペナルティがあると思いますか

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

『あなたは賃貸借期間内に契約を解除するとき、
ペナルティがあると思いますか?』

質問をいただきました。

『賃貸契約をして1年以内に解約する場合、
ペナルティはありますか?』

■回答

賃貸借契約書には通常、
契約期間内に解約する場合の条項が記載されています。

例えば、「契約を解約する場合には、
1ヶ月前に家主に連絡すること」
と書かれていれば、
退出する1か月前に家主に連絡すれば解約できますし、
すぐに出たい場合は、
1か月間の賃料を払ってすぐに解約できます。

そのほか、契約内容によっては「短期解約違約金」が
生じる場合があります。

例えば、1年未満など超短期で解約したケースで、
違約金が生じるなどの条項を設けている場合です。

違約金については、賃貸借契約書に記載があるので、
必ず確認することをお勧めします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

初期費用が少なくて済んだり、
相場より家賃が安い場合などは、
短期解約違約金が発生するケースが多いです。

「せっかくサービスしたのに、そんなに早く出られると
赤字になるから、違約金頂戴ね」

みたいな感じでしょうかね(笑)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに !』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子

■2冊目、発売になりました!!

3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。

↓ ↓ ↓

■1DAYセミナー開催

浅井佐知子の
最新2024年(基礎から学べる)
セミナーです

↓ ↓ ↓

申込ページ

1Dayセミナー受付中!7割の初心者が1年以内に物件購入できる秘訣とは?

不動産投資を独学で学び始めて、まずぶつかる壁が「物件選び」です。

「本当にこの物件で大丈夫?」

いざ購入するとなると、リスクが怖くて決断できない方が多いのが現状です。
しかし、『浅井佐知子の不動産の授業』の受講生は、約7割の初心者の受講生が、受講して1年以内で物件購入ができています。


■受講生の声■

【40代会社員】会社の給与以外に安心して収入を増やしていく方法とは?『浅井佐知子の不動産の授業』で学び3ヶ月でアパート1棟購入!

【50代会社員】子どもの教育と夫婦の老後、どちらも守りたい! 表面利回り17%のアパート購入ができた理由とは?


不動産投資で、受講生が驚きの成果と実績を出し続ける『浅井佐知子の不動産の授業』カリキュラムとサポートの秘密を体験しませんか?

ホームぺージからのお申し込み限定で通常受講費10000円が1200円でご参加いただけます。

1Day体験セミナー&説明会のお申し込みは画像をクリック!

▼ ▼ ▼