こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは戸建を購入するにあたり、境界標を明示してもらいましたか?』
皆さまから質問をいただきました。
「中古の戸建を購入する際、境界を確認する必要はありますか?」
■回答
売買契約書には、「境界の明示」に
関する条項があります。
境界の明示は売主の義務であり、
境界標がない場合には、
引渡しまでに、測量図に基づき
境界標を設置する必要があります。
ただし、ケースバイケースで、
買主さん了承のもと、「境界の明示」を
省略する場合もあります。
一番困るのは、買主さんが「境界の明示」
について知識がない場合です。
境界をめぐってお隣の方ともめるケース
も多々あります。
実際は、境界の明示は行われないことも
多いので、隣ともめていないかどうかを
売主さんに確認する必要はあります。
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境界標が土の中に埋まっている場合もあり、
探すのが大変な場合もあります。
まれに隣の方が標を動かす場合もあるようで(笑)、
実測図と照らし合わせて、確認することが
大切です。
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
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不動産鑑定士。浅井佐知子不動産鑑定事務所代表。
北海道網走郡美幌町出身。上智短期大学英語科卒業後、紅弥不動産(株)、三井ホームエステート(株)で10年間主に法人営業(土地の有効活用)を担当