こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは2024年に改正される不動産関連の法律を知っていますか?』
「2024年、不動産関連“知っておきたい”法改正5つ」
という記事を読みました。
「2024(令和6)年は、業界に大きな影響を及ぼす法改正、ルール変更が多数予定されている。
建設・不動産業界に関連する新たな法改正について5つをピックアップしてご紹介する。
影響度・注目度順にランキング形式で見ていこう。
【5位】 空き家の譲渡所得の3000万円特別控除(空き家の発生を抑制するための特例措置)
【4位】 相続登記の申請義務化
【3位】 生前贈与加算期間(持ち戻し)が3年から7年に
【2位】「タワマン節税」の改正
【1位】働き方改革関連法案の適用(2024年問題)
■雑感
1位の働き方改革関連法案の適用については、
「これから家を購入する場合、これまでのような土曜日の現場稼働はなくなる。
つまり住宅を建てるにあたり、工期が大幅に延びるケースが予想されるのだ。
資材や設備などあらゆるものが高騰する中、これまで以上にコストがかかり、
なおかつ工期が延びる。またマンションの場合、大規模修繕工事のスケジュールにも
影響が及ぶことになる。」とのことです。
確かに今までは土曜日や工期が間に合わない場合は日曜日も、
現場は稼働されていたように感じます。
これからは、より効率よく建築できる方法などを考えてもらいたいものです。
個人的には、工場で作るものを増やし、現場では組み立てるだけにすれば、
いいのでは?などと思いました。
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今日は午後から事務所に行って、その帰りに、
神田明神に初詣に行こうかな~と考えていますが、
まだまだ混んでいそうですよね。
1月中に初詣に行ければいいかな(笑)
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
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