こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは、持ち分のない私道に面する
物件を購入する場合、必要な書類を
知っていますか?』
◎皆様からの質問
「前面道路が私道で、持ち分がありません。
その場合、通行・堀削承諾書をもらう必要が
ありますか?」
■回答
前面道路が私道で、その持分がない不動産を
購入する場合は、通行・堀削承諾書をもらう
方が安心です。
ガス・上下水道管の埋設工事をする場合、
道路所有者の承諾が必要となるからです。
所有者が複数いる場合は全員の承諾がないと
工事が出来ません。
カス会社や埋設工事をする会社も
承諾書がないと、工事をしてくれない
ケースもあるようです。
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週末、3年ぶりにスクール生さんと新年会をしました。
いつものグランドピアノの弾ける代官山の貸しスペースで
開催しましたが、残念なことに、誰もピアノを弾いた人は
いませんでしたよ(笑)
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
■2冊目、発売になりました!!
3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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