こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
「あなたは、隣地境界線から50cm離さないと、建物を建ててはいけないと思いますか?」
質問を頂きました。
『建物は隣地境界線から50cm離さないと、
建ててはいけないのですか?』
■回答
民法では、建物は隣地境界線から50㎝以上
離さなければならないとされています。
ただし、当事者双方の合意があれば、
50㎝以下にすることもできます。
また、建築基準法では、防火地域又は準防火地域で
外壁が耐火構造の場合、外壁は隣地境界線に接しても
良いとされています。
さらにその地域の慣習で50㎝未満でもいいのであれば
民法よりも慣習が優先されるようです。
分かりづらいですが、民法の規定ではなく、
建築基準法、当事者の合意、慣習の方が
優先されるということでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私の所有している戸建も都心のごちゃっとした地域に
あって、隣の家と30cmくらいしか離れていないです。
隣の方とお互いに合意しているので大丈夫のようですよ。
民法って優先されないことも多いので、
分かりづらいんですよね~笑
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
、
■新刊、発売になりました!!
3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
↓ ↓ ↓