こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたはマンションの面積には、
専有面積と登記簿面積があるのを
知っていますか?』
質問を頂きました。
「マンションの専有面積と
登記簿謄本の面積が
異なっているのはなぜですか?」
■回答
専有面積は壁の中心線を
基準として測った面積です(壁芯面積)。
登記面積は壁の内側を
測った面積で、
内法面積といいます。
内法面積の方が壁芯面積よりも
小さくなります。
融資を受ける場合や
税金の軽減措置を受ける場合に
注意が必要です。
公的融資を受ける時には
壁芯で判断され、
税金の軽減措置の多くは
内法で判断されます。
わずかな違いで減税の対象から
外れることがあります。
ちなみに戸建住宅の場合は
壁芯面積となります。
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昨日は、令和5年度の固定資産税会議に
出席しました。
来年は評価替えの年なので、
忙しくなります。3年に一度ですが、
すぐに3年が来るように感じます(笑)
地方では評価の件数が多いので、
評価替えの年は、忙しすぎて
病気なる鑑定士が増える、と聞いたことがあります。
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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■新刊、発売になりました!!
3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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