こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは、定期借家契約を中途解約できると思いますか?』
質問をいただきました。
「古いアパートを建て替え予定です。
現在の入居者との契約は、「定期借家契約」にしています。
建て替えの時期が早まったのですが、
契約期間中の解約はできますが?」
■回答
定期借家契約は、契約期間が決まっている契約のことです。
契約期間が終了した段階で、入居者は退去します。
普通借家契約の場合は契約期間が終了しても、
貸主は正当事由がなければ、更新を拒否することは
できません。
定期借家契約では、期間が決まっているため、
中途解約は原則としてできません。
したがって、建て替えの時期が早まったからと
いって、契約期間の途中で借主に出て行ってもらう
ことはできません。
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ただし、「部屋を借りる時点において、予測することができない事態」
となった場合は、借主は途中解約できるようです。
貸主からの解約は難しいですが、借主が了承すれば、
解約できるとは思います。
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不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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