こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは借地契約をしている建物を取り壊して、
駐車場にできると思いますか?』
質問をいただきました。
「借地契約している建物を取り壊し、
更地にして、月極め駐車場として
貸す事は出来るのでしょうか?」
■回答
借地権は、建物の所有を目的とする
地上権または土地賃借権を言います。
建物所有を目的としているため、
建物が消滅した後、
駐車場として使用することは、
用法違反になります。
従って建物を取り壊して駐車場として
貸すことはできません。
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8月のスクールは大阪で開催しましたが、
懇親会の後、大阪の夜景を見ながら、
1人、ワインを飲みました。
最高ですね(笑)
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント 浅井佐知子
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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
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