あなたは病死が告知事項の対象外になったのを知っていますか?

こんにちは!
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

『あなたは病死が告知事項の対象外になったのを知っていますか?』

 

『「事故物件」病死は対象外
殺人、自殺は告知求める』

 

というニュースを読みました。

 

「国土交通省は、入居者らが死亡した「事故物件」について、
不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた
初めての指針案を公表した。

 

病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。
殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、
賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。」

 

■雑感

 

今までは、自宅で病死してその日に発見されても
告知をしていました。
「明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていた。」
からです。

 

トラブル回避のための最善策でしたが、
多くは「告知に当たらないのでは?」
というケースだったように感じます。

 

国交省から指針が出れば、今後は
業者さんも安心して取引できそうです。
今のままだと、自宅で安心して亡くなることも
できません。
ただし、孤独死のルールもはっきりさせた方が
いいと思います。

 

また、告知事項に当たらなくても、
一応「お知らせ」という形で、借主や買主に
示した方がトラブル回避に
つながるように思います。

 

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先週末は千葉、京葉線沿いの駅の物件内覧会に
参加しました。

 

ビフォーアフターがすごかったです!
天野さんプロデュースの戸建、さすがです。

 

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産コンサルタント  浅井佐知子

 

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