あなたは賃貸借期間内に契約を解除するとき、ペナルティがあると思いますか?

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

『あなたは賃貸借期間内に契約を解除するとき、
ペナルティがあると思いますか?』

 

質問を頂きました。

 

「賃貸契約をして1年以内に解約する場合、
ペナルティはありますか?」

 

■回答

 

賃貸借契約書には通常、
契約期間内に解約する場合の条項が記載されています。

 

例えば、「契約を解約する場合には、
1ヶ月前に家主に連絡すること」
と書かれていれば、
退出する1か月前に家主に連絡すれば問題はありません。
すぐに出たい場合は、
1か月間の賃料を余分に払うことになりますが、
解約はできます。

 

ただし、契約の時にフリーレントを付けてもらったり、
初期費用ゼロで入居する場合は、

 

「1年以内に解約した場合は賃料の1か月分を支払う」

 

などのペナルティが付くケースが多いです。

 

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