あなたは、隣地境界線から50cm離さないと、建物を建ててはいけないと思いますか?

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

「あなたは、隣地境界線から50cm離さないと、建物を建ててはいけないと思いますか?」

 

質問を頂きました。

 

『建物は隣地境界線から50cm離さないと、
建ててはいけないのですか?』

 

■回答

 

民法では、建物は隣地境界線から50㎝以上
離さなければならないとされています。

 

ただし、当事者双方の合意があれば、
50㎝以下にすることもできます。

 

また、建築基準法では、防火地域又は準防火地域で
外壁が耐火構造の場合、外壁は隣地境界線に接しても
良いとされています。

 

さらにその地域の慣習で50㎝未満でもいいのであれば
民法よりも慣習が優先されるようです。

 

分かりづらいですが、民法の規定ではなく、
建築基準法、当事者の合意、慣習の方が
優先されるということでしょうか。

 

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私の所有している戸建も都心のごちゃっとした地域に
あって、隣の家と30cmくらいしか離れていないです。
隣の方とお互いに合意しているので大丈夫のようですよ。

 

民法って優先されないことも多いので、
分かりづらいんですよね~笑

 

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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント  浅井佐知子

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もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。

 

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