こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは宅建士の資格を持っていれば
不動業を営むことができると思いますか?』
◎皆様からの質問
「宅建士の資格を取りました。
不動産業を営むことはできますか?」
■回答
不動産業を営むのには、
宅地建物取引業免許が必要となります。
免許に必要な条件は以下の通りです。
「欠格事由」に該当しないこと
「事務所の形態」を整えていること
「宅地建物取引士」を設置していること
そして保証協会に加入して
保証料を支払う必要もあります。
宅建士の資格を取ったからといって、
不動産業を営むことはできないのです。
結構大変なようです。
ちなみに私は宅建士の資格は
持っていますが、宅建業は
営んでいません。
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先週末のスクールはとても活気がありました。
セミナー講師をしてくださった菅井さん、
ありがとうございます!
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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