こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは「囲い込み」を知っていますか?』
質問を頂きました。
『不動産物件の「囲い込み」というのはなんでしょうか?』
■回答
「囲い込み」というのは、売主、買主の
両方から手数料をもらうことを目的に、
売却依頼を受けた物件の情報を市場に公開しないで、
他の不動産会社に契約させないことをいいます。
売主から専任媒介契約や専属専任媒介契約で
売却を依頼された場合は、レインズへの登録が
義務付けられています。
にもかかわらずレインズに登録しないこと、
もしくは、申し込みが入っていないにもかかわらず、
不動産業者からの問い合わせに、「申し込みあり」
と答えることも、囲い込みに当たります。
宅建業法違反には当たらないようですが、
そういう業者に依頼しないよう気を付ける必要があります。
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囲い込みを防ぐには、「一般媒介」にして、
複数の業者に頼むことだと思います。
もしくは誠実な不動産業者を探すこと。
難しいですかね?
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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