こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは「家賃滞納による明け渡しは「不当」
という最高裁の初判断を知っていますか?』
【「家賃滞納による明け渡しは「不当」
…最高裁、保証会社の「追い出し条項」で初判断】
という記事を読みました。
「賃貸住宅の借り主が家賃を2か月以上滞納するなどした場合に、
部屋を明け渡したとみなす家賃保証会社の「追い出し条項」の
是非が争われた訴訟の上告審判決があった。
堺徹裁判長は「消費者の利益を一方的に害する」と述べ、
消費者契約法に基づき条項の使用差し止めを命じる
初判断を示した。
借り主の保護を重視した判決で、不当契約の抑止につ
ながるとみられる。」
■雑感
問題となったのは、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)が
借り主との間で結んだ保証契約の条項。
▽家賃を2か月以上滞納した
▽連絡が取れない
といった場合に部屋を明け渡したとみなす内容で、
保証会社などは家財道具を運び出すことができた。
—というものでした。
日本は借主が強く、ある意味「かわいそうな人」
とみなされるので、その流れから行くと、
このような判断になるのだとは思います。
でも、私が賃貸の営業をしていたころは、
2ヶ月家賃を滞納すると、大家さんや管理会社が
勝手に鍵を変えてました(笑)
ある意味、昔の方が大家さんの立場は強かった
ように感じます。
夜逃げや滞納しそうにない入居者さんを選ぶのが
大家さんにとっては一番の対策に思います。
審査の厳しい保証会社を選ぶのもいいと思います。
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昨日はヒノキヤレスコさんの賃貸戸建の
モデルハウス見学会に行きました。
新築物件は綺麗ですし、特に良い入居者さんに
入居してもらいたいものです。
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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