あなたは店舗を立ち退く場合、 補償はあると思いますか?

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

 

『あなたは店舗を立ち退く場合、
補償はあると思いますか?』

 

 

◎皆様からの質問

 

「賃貸で店舗を経営しています。
貸主から建て替えるので6か月後に
出て行ってもらいたいと言われました。
何か補償はありますか?」

 

■回答

 

店舗の立ち退きには、貸主に正当事由が
必要です。

 

例え賃貸借契約書に「6か月前の予告により
契約を終了する」と書かれていても、
立ち退きの申し入れには正当事由が
必要となります。

 

「立ち退き料」が支払われる場合には、
店舗の移転にかかる費用や引っ越し代金、
営業できない期間の売上補償、のれん代をもとに
金額が計算されます。

 

その金額が妥当かどうか気になるようなら
鑑定士に相談してみてくださいね。

 

評価はとっても難しいですが(笑)

 

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今日はまた仕事で茨城に行きます。
お天気がいいのは今日までとのこと。
良かったです♪

 

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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント  浅井佐知子

 

■不動産投資スクールのお知らせ

 

7月13日(土)、14時30分~
場所:お茶の水会場

 

●スクールの内容

 

<講師:浅井佐知子>

 

不動産投資は以下の7つのステップをすべて勉強する必要があります

ステップ1:目標設定
ステップ2:不動産の価格の求め方
ステップ3:類型別不動産の長所と短所
ステップ4:物件探しとシミュレーションの徹底理解
ステップ5:市場調査と業者探し
ステップ6:買付から融資、契約まで
ステップ7:空室対策、出口と 税金対策

 

今回第2回目スクールは、

 

ステップ2の「不動産価格の求めから」を学んでいただきます。

 

より実践的に実際の事例を使って価格を求め、
割高なのかお買い得なのかをみていきます。

 

この授業で学ぶことで、自分で価格を求めることできるようになり、
割高な不動産を購入することはありません!

 

不動産鑑定士だからこそ、お伝えできる、
誰でも簡単にできる、不動産の価格の求め方を
勉強してもらいます。

 

●第2部セミナー

 

「高家賃でも空室ゼロ!
地方高利回り新築デザイナーズアパート運用術」

 

<講師>
大城幸重さん(おおしろゆきしげさん)

 

●お申込みはこちらです

↓ ↓ ↓

 

 

 

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