こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたは賃借人が夜逃げをしたらどうしますか?』
質問を頂きました。
「アパートの借主が夜逃げをしてしまいました。
契約を解除することは可能でしょうか?
また荷物が残っているのですが、
処分してもいいですか?」
■回答
契約の解除については、借主が行方不明なので、
その通知は公示手続(民法第98条)で行うことに
なるようです。
残っている荷物に関しては、例え契約書に
勝手に処分すると、不法行為に基づく
損害賠償責任の問題になってしまいます。
なので、まずは裁判所に対して借主に、
滞納賃料の支払と物件の明渡しを命ずる判決を求め、
そのあとで残置物の差押えと競売という手続を
踏むことになります。
夜逃げをしそうにない賃借人を選びたいものですが、
こればかりは分からないので、
保証会社を付けることで、リスクを
回避するしかないように思います。
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まるで梅雨が明けたように暑いですね。
今日は、栃木方面に物件調査に行ってきます。
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不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
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