あなたは「家賃滞納による明け渡しは「不当」という最高裁の初判断を知っていますか?

こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。

『あなたは「家賃滞納による明け渡しは「不当」
という最高裁の初判断を知っていますか?』

【「家賃滞納による明け渡しは「不当」
…最高裁、保証会社の「追い出し条項」で初判断】

という記事を読みました。

「賃貸住宅の借り主が家賃を2か月以上滞納するなどした場合に、
部屋を明け渡したとみなす家賃保証会社の「追い出し条項」の
是非が争われた訴訟の上告審判決があった。

堺徹裁判長は「消費者の利益を一方的に害する」と述べ、
消費者契約法に基づき条項の使用差し止めを命じる
初判断を示した。

借り主の保護を重視した判決で、不当契約の抑止につ
ながるとみられる。」

■雑感

問題となったのは、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)が
借り主との間で結んだ保証契約の条項。

▽家賃を2か月以上滞納した
▽連絡が取れない

といった場合に部屋を明け渡したとみなす内容で、
保証会社などは家財道具を運び出すことができた。

—というものでした。

日本は借主が強く、ある意味「かわいそうな人」
とみなされるので、その流れから行くと、
このような判断になるのだとは思います。

でも、私が賃貸の営業をしていたころは、
2ヶ月家賃を滞納すると、大家さんや管理会社が
勝手に鍵を変えてました(笑)
ある意味、昔の方が大家さんの立場は強かった
ように感じます。

夜逃げや滞納しそうにない入居者さんを選ぶのが
大家さんにとっては一番の対策に思います。

審査の厳しい保証会社を選ぶのもいいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昨日はヒノキヤレスコさんの賃貸戸建の
モデルハウス見学会に行きました。

新築物件は綺麗ですし、特に良い入居者さんに
入居してもらいたいものです。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに!』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント  浅井佐知子

■1DAYセミナー開催

浅井佐知子の
最新2022年(基礎から学べる)
セミナーです

↓ ↓ ↓

申込ページ

■新刊、発売になりました!!

3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。

↓ ↓ ↓

この記事をシェアする

1Dayセミナー受付中!7割の初心者が1年以内に物件購入できる秘訣とは?

不動産投資を独学で学び始めて、まずぶつかる壁が「物件選び」です。

「本当にこの物件で大丈夫?」

いざ購入するとなると、リスクが怖くて決断できない方が多いのが現状です。
しかし、『浅井佐知子の不動産の授業』の受講生は、約7割の初心者の受講生が、受講して1年以内で物件購入ができています。


■受講生の声■

【40代会社員】会社の給与以外に安心して収入を増やしていく方法とは?『浅井佐知子の不動産の授業』で学び3ヶ月でアパート1棟購入!

【50代会社員】子どもの教育と夫婦の老後、どちらも守りたい! 表面利回り17%のアパート購入ができた理由とは?


不動産投資で、受講生が驚きの成果と実績を出し続ける『浅井佐知子の不動産の授業』カリキュラムとサポートの秘密を体験しませんか?

ホームぺージからのお申し込み限定で通常受講費10000円が1200円でご参加いただけます。

1Day体験セミナー&説明会のお申し込みは画像をクリック!

▼ ▼ ▼