こんにちは。
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタントの浅井佐知子です。
『あなたはいつまでに賃料を支払えばいいのか知っていますか?』
質問を頂きました。
「事業用の施設を貸そうと思います。
賃料は先払いですか?
たとえば8月分は先にもらうのでしょうか?」
■回答
賃料は民法上は当月分を月末に支払うことと
なっていますが、通常は特約があり、
月末に次の月の1か月分を支払います。
従って、8月分は7月の末に振り込むことになります。
不動産では民法と実際が違うケースがよくあります。
なので、特約事項をしっかりとチェックすることが
必要です。
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売買契約書、賃貸借契約書ともに「特約事項」は
しっかりとチェックするのいいですね。
色々発見があります(笑)
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『良質な不動産情報とサービスで人を幸せに !』
不動産鑑定士、不動産投資コンサルタント 浅井佐知子
■新刊、発売になりました!!
3年かかって書き上げました。
もうこれ以上の本、書けないです(笑)
ぜひ読んでみてくださいね。
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